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慰謝料の基準

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 「交通事故に遭って体が痛いのに、慰謝料ってどうやって決まるの?」
  • 「たくさん通院しないと、慰謝料はもらえないの?」
  • 「保険会社から言われた金額が、本当に正しいのかわからない…」
  • 「交通事故のことで、お金の心配までしたくない…」

慰謝料の算定方法と基準|岡山市交通事故治療.com

「慰謝料」は、交通事故でつらい思いをした方に、相手の保険会社から支払われるお金のことです。慰謝料は、心のつらさや、治療のために使った時間に対して支払われます。

慰謝料の計算には、主に3つの方法があります。

1.自賠責保険の基準:法律で決められた、最低限の基準です。
2.任意保険の基準:それぞれの保険会社が独自に決めている基準です。
3.裁判の基準:仮に裁判になった場合に、弁護士さんが使う基準で、一番高い金額になることもあります。

交通事故であなたが損をしないためにも、これらの基準について知っておくことが大切です。岡山の私たち陽だまり鍼灸整骨院は、あなたの交通事故の治療だけでなく、慰謝料についてのご相談にも乗っています。

法的判断における慰謝料の重要性|岡山市交通事故治療.com

慰謝料は、ただのお金ではありません。交通事故で受けた心の傷や体のつらさを、お金という形で認めてもらうものです。

慰謝料を正しく受け取るためには、次のことがとても重要になります。

・しっかり通院すること:痛みを我慢して通院を休んでしまうと、「もう治ったのかな?」と思われてしまいます。毎日とは言いませんが、あなたの体が元気になるために必要な回数をしっかり通院しましょう。

・症状を伝えること:治療を受けるときに、どんな症状で、どんなつらさがあるのか、先生にしっかりと伝えてください。それが、あなたの体のつらさを証明する大切な証拠になります。

陽だまり鍼灸整骨院は、あなたの症状を詳しく記録し、保険会社とのやり取りがスムーズに進むようにサポートします。

慰謝料の支払いに関する裁判例|岡山市交通事故治療.com

裁判の基準は、過去に同じような交通事故で裁判になったときの判例(はんれい)を参考にしています。裁判の基準は、自賠責保険や任意保険の基準よりも高い金額になることがほとんどです。

・裁判の基準:例えば、むちうちの治療のために3ヶ月通院した場合、自賠責保険の基準ではだいたい1ヶ月4万円くらいですが、裁判の基準だと50万円〜60万円になることもあります。

ただし、すべてのケースで裁判になるわけではありません。大切なのは、最初から諦めずに、専門家と相談して、あなたが受け取るべき慰謝料をきちんと知ることです。私たち岡山の陽だまり鍼灸整骨院では、弁護士さんと協力して、あなたの慰謝料が適正な金額になるようお手伝いをしています。

慰謝料の請求に必要な証拠と手続き|岡山市交通事故治療.com

慰謝料を請求するためには、交通事故でつらい思いをしたことを証明する「証拠」が必要です。

主な証拠

・医師の診断書:整形外科でもらう、あなたのケガの状態が書かれた大切な書類です。
・治療の記録:陽だまり鍼灸整骨院での治療の記録(いつ、何回通ったかなど)も、大切な証拠になります。

これらの証拠をしっかり集めることで、保険会社もあなたのつらさを認めてくれ、スムーズに慰謝料が支払われるようになります。手続きがわからない場合は、いつでも陽だまり鍼灸整骨院にご相談ください。

Q&A|岡山市交通事故治療.com

交通事故の慰謝料計算で使われる「3つの基準」とは。

慰謝料の基準には①自賠責基準(法律で定められた最低限の補償)、②任意保険基準(保険会社独自の基準)、③弁護士基準(過去の裁判例に基づく基準)の3つがあります。

自賠責基準での「通院慰謝料」の詳しい計算方法を教えてください。

「①総通院期間(初診から治療終了日までの日数)」と「②実通院日数(実際に通った日数)×2」の2つを比較し、少ない方の数値を採用して「採用日数×4300円(※規定による)」で計算します。

整骨院と病院の通院で、慰謝料の計算基準に違いはありますか?

自賠責基準において、病院への通院も整骨院への通院も1日あたりの慰謝料に違いはありません。ただし、整骨院のみの通院だと保険会社から認められないケースがあるため、整形外科(病院)に定期的に通いながら当院を併用することが重要です。

弁護士基準(裁判基準)で請求すると、どれくらい慰謝料が変わりますか?

むちうち症状などで通院した場合、自賠責基準や任意保険基準に比べて、弁護士基準で請求すると慰謝料が1.5倍?2倍近くに増額されるケースが多くあります。「弁護士費用特約」を利用すれば患者様の自己負担なしで弁護士へ依頼できますので、ぜひご活用をおすすめします。

後遺症が残った場合の「後遺障害慰謝料」の基準はどう決まりますか?

治療終了後も症状が残った場合、後遺障害等級の認定(第1級?第14級)を受けることで「後遺障害慰謝料」が追加請求できます。例えば最も軽い第14級(むちうち等)でも、自賠責基準で32万円、弁護士基準では約110万円が支払われます。詳細は弊社顧問弁護士へご相談されることをおすすめします。

執筆者:柔道整復師
南区洲崎院 院長 神田 剛柱

私は学生時代から柔道をしていました。
その競技経験中に度重なるケガに悩まされていた際に整骨院で柔道整復師の方に治療をしていただきこの職業を知りました。
治療を通じて患者様と触れ合うこの職業に魅力を感じ、現在は施術者として多くの患者様の痛みや悩み向き合っております。
痛みや体の悩みを解決する事は勿論のこと、解決したその先の本来のニーズにマッチした提案を得意とする当院で、皆様の未来に「健康」を通じて向き合っていけたらと思います。
陽だまり鍼灸整骨院グループをどうぞよろしくお願いいたします。

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