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交通事故の過失割合の計算について|岡山市南区・中区の陽だまり鍼灸整骨院
交通事故に遭った場合、停車中に後方から追突されるなどといった場合を除き
基本的には双方の車両が動いていた場合は、双方の「落ち度の割合」を示すために
「過失割合」というものが存在します。
岡山市南区・中区の陽だまり鍼灸整骨院では多くの交通事故患者様が来院されます。
来院される患者様の対応をするときに多くある質問の一つが、「過失割合」についてです。
この過失割合は
①誰が、どのように決めて
②何に関係してくるのか
といった疑問を当ブログで解説していきます。
①誰がどのように決めるのか
交通事故で多くの場合、本人側と相手側で主張が食い違う場合があります。
最初に警察に事故処理をしてもらうために、警察が過失割合を決めると思う方もいらっしゃいますが
警察は交通事故証明書を発行するために、事故の詳細を記録するだけです。
過失割合は民事上の話なので。公正な立場の警察は「民事不介入」が基本です。
原則としては当事者同士の話し合い。ということになりますが、
ご自身が加入している保険会社の担当者様が相手保険会社の担当者と
交渉してくれる場合が多いです。主に過去の判例に照らし合わせ、おおよそ妥当な
過失割合を提示してこられます。ただ、どうしても納得いかない場合などは当院と提携している弁護士法人へ相談してみても良いと思います。
◇過失割合を決める要素
1.事故の種類(車対車なのか車対歩行者なのか)
2.事故の態様(出会い頭・正面衝突・善寳車両への追突)
※出会い頭の場合は交差点に信号や一旦停止線、道路幅によっても過失が異なります
3.修正要素(時速15キロ以上の速度違反やウインカー無し、徐行原則義務違反など)
※停車中の車両にも駐車禁止場所に停車中やハザードを点灯していない場合などは過失が加算される場合があります。
②まずは、過失割合が割れた場合は賠償額に関係してきます。
例)本人20%:相手80%
たとえば交通事故によって、本人に100万円の損害が生じていたときに、被害者側に20%の過失があれば、その過失の程度に応じて加害者側の賠償負担を軽減します。
このケースであれば、加害者が賠償しなければならない金額は、
100万円×(100%-20%)=80万円
という計算になります。
車の修理代を本人は、「修理代金等×80%」を相手に請求することができます。また、相手は「修理代金等×20%」を本人に請求することができます。
このように過失割合によって修理代も関係していきます。
また、自賠責の補償上限額は120万円です。
120万円の内訳としては「治療費・慰謝料・交通費・休業損害・文書料」等があります。
この上限額も過失割合によって変動します。
本人の過失が70~99%の場合は上限120万円の補償額から20%減額され96万円が上限になります。
後遺障害や死亡事故の場合はさらに変動します。このことを「重過失減額」といいます。
もちろん、本人に100%の過失がある事故である場合には,相手の損害賠償責任はなく,相手加入の自賠責保険ないし賠償金は支払われません。相手側の「無責」と言います。
このように過失割合は賠償や治療費に及ぼす影響は大いにあります。