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交通事故の同乗者は自賠責保険を使って治療が可能です!
今回のブログのテーマは、交通事故における「同乗者」について詳しくお伝えしていこうと思います。
家族や友人などが運転している車に同乗している際に交通事故が起こってしまうケースがあります。
その場合、同乗者が被った損害について誰に対して損害賠償請求できるのでしょうか?
結論から言うと「事故の相手」と「運転者」です!
それでは様々なケースでご説明いたします。
①自分を乗せていた車の運転者に過失がないケース
例えば、信号待ちをしていて一方的に後ろから追突された場合や、こちら側が信号を守っているのに相手が信号無視で突っ込んできた場合などです。
こういったケースの場合は運転者に損害賠償請求ができないので、加害者である相手に請求が可能です。
当然、相手の自賠責保険と任意保険に対して治療費・交通費・休業損害・慰謝料などが請求できます。
また、運転者に損害賠償請求はできませんが「搭乗者傷害保険」と言って、自動車に載せてくれていた運転者の任意保険から「入通院1日あたり○○円」の定額で補償を受けることができます。
②同乗者を乗せてくれていた運転者にのみ請求できるケース
このケースは、事故の相手に過失がない場合の交通事故です。
例えば、自損事故やこちら側の運転者が一方的に相手に追突してしまった場合などです。
当然ではありますが相手に対して損害賠償請求はできないのです。このようなケースの場合は、運転者の過失によって事故であり(運転者が加害者扱いになる)、運転者に全額損害賠償請求が可能です。
被害者である同乗者は自賠責保険の適用となり、運転者の任意保険と合わせて補償を受けることができます。
③乗っていた車の運転者と相手に双方過失があるケース
例えば、交差点事故などで双方が走行していて両者に過失が出る場合があります。
このような事故の同乗者は、自分の乗っていた車の運転者と相手に対して損害賠償請求ができ、これを「共同不法行為」と言います。
自賠責保険は本来限度額が120万円ですが、この共同不法行為の場合は双方の自賠責保険を使うことができますので限度額が240万円となり、補償限度額が広がることで同乗者にとって手厚い補償となります。
自賠責保険の240万円と任意保険の補償を合わせて、治療費・交通費・休業損害・慰謝料などが請求できます。
岡山市南区にある当接骨院にご来院いただいた患者様の事故ケースをご紹介いたします。
バスに乗っていて事故に遭い、相手もこちらのバスの運転者にも双方過失が発生した交通事故です。
さきほどご説明いたしました通り、共同不法行為が成立し、バスの運転手と相手に対して損害賠償請求が可能となります。
重症なむち打ち症状と共同不法行為による限度額が240万でもあり、この患者様は長期間通院することができ、その間しっかりとした治療とリハビリを受けられたので後遺症にならずに済みました。
任意保険会社も共同不法行為となると自賠責から回収できる限度額が増えますので、手厚い補償をしてくれることが多いです。
以上のことを頭に置いておくと、同乗者でも充実した交通事故治療を受けることができますので、分からないことや困ったことがあれば当接骨院の専門スタッフまでご相談いただければと思います。
岡山市南区洲崎にある当接骨院の交通事故治療について
● 「むち打ち症」について真剣に向き合い、患者様の気持ちに立って最善の施術計画を考えます。
● 厚生労働省認可である国家資格を持った交通事故の専門スタッフが施術を担当します。
● 年間100件以上の交通事故治療実績があり、被害者救済を目的とした専門院です。
● 医師や弁護士などの専門家と相談しながらリハビリが進められ、治療以外の法律・補償などのサポート体制ができています。
● 24時間365日緊急ダイヤル又はLINEで気軽にご相談やご予約ができます。
● 面倒な保険会社様とのやりとりも代行いたします。
交通事故には様々なケースがあり、そのケースによって保険や補償が異なります。
ですので、岡山市南区洲崎にある当接骨院では患者様に対し、そのケースbyケースで的確なアドバイスが行えるように、電話対応~治療・リハビリ~示談までしっかり対応し、最後には円満解決できますよう願っております。
今回は様々なケースから「同乗者事故」についてご説明させて頂きました。
何か交通事故のことでお困りのことがございましたら、遠慮なくご相談ください。
次回のブログもお楽しみに!